大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)717 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人弁護士岡部秀温の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであるが、登

記が不動産物権変動の過程、原因を如実に示さなくともその現在の状況に符合する

以上之を有効と認むべき場合の存することは当裁判所昭和二三年七月二〇日判決(

昭和二二年(オ)三三号事件)、其の他幾多の判決の認めるところであり、原審認

定の事実関係の下に於ては未登記の係争家屋の所有権を取得した被上告人が前主と

の合意に基いて為した保存登記を有効としその所有権取得を以て上告人等に対抗し

得ると解したことの相当であることを肯認するに足るのであつて、此の点につき原

判決に所論違法なく論旨は理由がない。その他の論旨はすべて、「最高裁判所にお

ける民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)

一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要

な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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